公正証書遺言とは?家庭円満のカギは“準備”にあり ~“元気なうちに”が、あなたの想いを叶える第一歩~

「自分がいなくなった後のこと」…考えたことはありますか?

「子どもたちに迷惑をかけたくない」
「相続トラブルだけは避けたい」
「でも、今すぐ“死ぬ準備”をするなんて縁起が悪い…」

そう思って何となく後回しになっている「終活」。
そのなかでも特にトラブルの種になりやすいのが、遺言書の有無や内容です。

今回は、司法書士の視点から「公正証書遺言」の重要性とそのメリットをわかりやすく解説します。

遺言書には種類があります

まず、遺言書には大きく分けて以下の種類があります。

種類説明 メリットデメリット
自筆証書遺言自分で書く遺言書手軽・費用がかからない法的不備で無効になるリスクあり
公正証書遺言公証役場で作成 法的に確実・保管も安心費用がかかる/手続きが少し面倒

なかでも「公正証書遺言」は、専門家が関与しながら作成するため、内容が法的に確実で、家庭裁判所の検認も不要という安心感があります。

なぜ公正証書遺言が“家庭円満”のカギなのか?

■ 相続トラブルの多くは「想定外」から生まれる
・「遺産は平等に分けてほしい」と思っていたら、実は想いが違っていた
・遺言がなかったことで、兄弟姉妹で揉めた
・生前に話していた内容と、書面が違っていた…

こうしたトラブルを避けるためにも、自分の「想い」をきちんと文書にして残すことが大切です。

■「家族に迷惑をかけたくない」想いを形にできる
相続が始まると、遺族は
・葬儀の手配
・相続人の調査
・財産の把握
・相続税の検討…など、たくさんの手続きに追われます。

そこで公正証書遺言があると、“何をどう分けるか”が明確なため、負担をぐっと減らせるのです。

公正証書遺言を作るときの流れ

1.司法書士と事前に内容を整理(財産や相続人の確認)
2.公証人との打ち合わせ(事前確認)
3.公証役場で遺言書を正式に作成・保管

内容は何度でも修正できますし、元気なうちに作ることでご本人の意思がはっきり反映されるという利点もあります。

「うちは円満だから大丈夫」…本当にそうでしょうか?

相続トラブルの多くは、“円満な家族”でこそ起こるものです。

・実家を誰が相続するか
・介護していた人に多く渡したいという気持ち
・先に生前贈与を受けていた子どもとのバランス…など

感情が絡むからこそ、法的に明確なルールを残しておくことが、最も思いやりのある選択です。

こんな方におすすめです

・子どもが複数いて、財産の分け方に悩んでいる
・兄弟姉妹が疎遠で、相続トラブルが心配
・おひとりさまで、死後の手続きを誰に頼めばいいか分からない
・成年後見や死後事務委任もあわせて考えたい
かわさき司法書士事務所では、FPとしての視点も活かし、財産設計からサポート可能です。

まとめ:遺言は“死の準備”ではなく、“生きる選択”

「遺言=亡くなる前の準備」ではなく、
「これからの人生を安心して生きるための準備」と考えてみてください。

想いを言葉にして、家族に安心を残す。
それが、未来の不安を減らす最大の方法になるのです。

💬 よくあるご相談内容
・公正証書遺言ってどこで作れるの?
・どんな内容を書いておけばいいの?
・財産が少なくても作る意味はある?
・成年後見や家族信託とどう違うの?

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相続、離婚にともなう住宅ローンなど

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