遺言
公正証書遺言
公正証書遺言は公証人が作成しますので、自筆証書遺言のときのような形式的な誤りを防ぐことができますし、
偽造や変造を疑われることもありません。
また、遺言書の原本は公証役場で保管され、相続人等は全国の公証役場で検索することができますので、
遺言を見つけてもらいやすいといえます。作成には費用がかかりますが、それに見合うメリットも十分にあります。
偽造や変造を疑われることもありません。
また、遺言書の原本は公証役場で保管され、相続人等は全国の公証役場で検索することができますので、
遺言を見つけてもらいやすいといえます。作成には費用がかかりますが、それに見合うメリットも十分にあります。
お悩み事例
先日定年退職をしたのを機に、将来に備えて遺言書を作っておきたいと思っています。
私たち夫婦には子がいないので、遺言書がなければ、妻と私の兄弟とで遺産分割協議をしなければならなくなります。
しかし、私としては財産はすべて妻に相続してもらいたいと思っているので、
少しでもスムーズに実現できるように妻のために遺言書を残しておきたいと思っています。
私たち夫婦には子がいないので、遺言書がなければ、妻と私の兄弟とで遺産分割協議をしなければならなくなります。
しかし、私としては財産はすべて妻に相続してもらいたいと思っているので、
少しでもスムーズに実現できるように妻のために遺言書を残しておきたいと思っています。
料金について
依頼内容 | 報酬金額 | 主な実費 |
---|---|---|
公正証書遺言作成援助 | 100,000円~(税別) | 公証人手数料令によります |
よくあるご質問
自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成するメリットは何ですか。
まず形式的な誤りを防ぐことができます。自筆証書遺言は非常にお手軽ですが、形式的にいくつかの要件があるため、せっかく作成した遺言が無効になる危険性があります。公正証書遺言は遺言者が望む内容で公証人が作成しますので、形式的に無効になることはまずありません。
次に遺言書の真偽や作成の経緯に疑義が生じることを回避できる可能性が高くなります。自筆証書遺言ですと、本当に遺言者が書いたものなのか、作成当時意思能力はあったのかなどで、遺言の有効性が争われることがあります。しかし、公証人は作成の際にきちんと本人確認と意思確認をしますので、そういったトラブルを回避することができます。
次に遺言書の真偽や作成の経緯に疑義が生じることを回避できる可能性が高くなります。自筆証書遺言ですと、本当に遺言者が書いたものなのか、作成当時意思能力はあったのかなどで、遺言の有効性が争われることがあります。しかし、公証人は作成の際にきちんと本人確認と意思確認をしますので、そういったトラブルを回避することができます。
必ず公証役場まで行かないと作成できませんか。
別途費用はかかりますが、自宅・病院・施設等に公証人に出張してきてもらうことも可能です。
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かわさき司法書士事務所とは?
相続、離婚にともなう住宅ローンなど
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地元奈良の王寺駅前で司法書士の業務に努めています川崎信吾と申します。
司法書士という仕事は「町の法律家」と言われ奈良県にも多くございますが、
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