遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言には、法律で定められたルールがあります。
 ・全文を自筆すること(財産目録は除く)
 ・氏名を書くこと
 ・日付を書くこと
 ・はんこを押すこと

この他にも、間違ったときの訂正の方法や、不動産などの財産の特定の方法など取り決めがたくさんあり、それらが守られていないと遺言どおりに実現できなかったり、場合によっては遺言そのものが無効とされてしまう可能性もあります。
そのようなことがないよう、自筆証書遺言作成の際は専門家へご相談されることをおすすめします。
お悩み事例
私には子が3人いるが、そのうちの一人と長年連絡が取れていません。
このままでは私が亡くなったとき、相続人全員で遺産分割協議をしなければならず、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立など、
他の子に負担を掛けることになるので、将来スムーズに相続ができるように遺言書を作っておきたいと思っています。

料金について

依頼内容 報酬金額 主な実費
自筆証書遺言作成援助80,000円~(税別)なし
よくあるご質問
特に遺言を書いておくべきなのは、どのような場合ですか。
相続人の中に行方不明者がいる場合、将来相続人同士の遺産分割協議がスムーズに行えそうにない場合、子がおらず相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合などが考えられます。

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かわさき司法書士事務所とは?

相続、離婚にともなう住宅ローンなど

“誰に相談したら良いかわからないとき”
に頼って下さい
いつでも何度でもご相談を無料で承ります

地元奈良の王寺駅前で司法書士の業務に努めています川崎信吾と申します。
司法書士という仕事は「町の法律家」と言われ奈良県にも多くございますが、
当事務所では、皆様が抱えるお悩みを、いつでもご相談して頂けるような
身近な「町の法律相談所」としてお役に立ちたいと思っています。

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