成年後見

成年後見等開始申立書作成

「成年後見人」は、認知症や障がい等で法律的な行為ができない方に代わってその行為をする人のことです。
遺産分割協議や預貯金・投資信託等の解約、不動産売買などの場面で必要になることが多くあります。
成年後見人は、親族等が家庭裁判所に申立をすることにより選任されます。
選任された成年後見人は年に一度家庭裁判所に対し事務の内容や財産の収支等を報告する義務があります。


成年後見人を選任してもらう場合に、ご自身で申立書を作成するのはとても骨が折れます。
なぜなら、戸籍謄本等の収集、通帳等のコピー、医師の診断書など添付書類が非常に多いからです。
特に選任を急いでいるときなどは、訂正などで何度も裁判所へ足を運んでいると余計に時間が掛かってしまいます。
そのようなときは司法書士に申立書類一式の作成を委任することができます。


成年後見人の選任を申し立てるときには、成年後見人の「候補者」を書く欄があります。
親族が申立人になる際は、その申立人を候補者とされることが多いです。
しかし、申立人が遠方に住んでいる場合や、年齢や体調の不安から成年後見人にはなれない場合もあります。
他に就任するのに適した親族がいる場合は問題ありませんが、もし適任者が見当たらない場合は、
家庭裁判所が独自に成年後見人を選任します。
なお、候補者として申立人等を記載していても家庭裁判所の判断で候補者とは別の専門職後見人等が選任されることもあります。
お悩み事例
認知症で施設に入所している父親がいます。施設費や介護費は毎月掛かりますが、
父親の銀行預金を勝手に下ろすわけにもいかず、立て替えて支払ってきた。
しかし、立替金が高額になってきたので父親の定期預金を解約しようと銀行に出向いたところ、父親本人でないと手続ができないと言われ、
父親が認知症で施設に入っていると告げると、「成年後見人」を選任してもらうよう言われました。

料金について

依頼内容 報酬金額 主な実費
後見開始申立書作成150,000円(税別)約10,000円
よくあるご質問
どのような場合に候補者とは別の専門職後見人が選ばれるのですか。
本人の財産が多額など財産管理が複雑になる場合、親族の中に後見人を選任することや特定の親族が後見人に就任することに反対している方がいる場合などです。また、候補者が専門職後見人であっても申立人との関係性などを考慮して候補者とは別の専門職後見人が選任されることもよくあります。
家庭裁判所が選任した成年後見人に不服がある場合、異議を述べることはできますか。
できません。家庭裁判所が選任した成年後見人に不満があっても、別の後見人を選任してもらうことや、申立自体を取り下げることができない点には注意が必要です。ただし、成年後見人の不正や職務怠慢などの理由であれば認められることもあります。

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地元奈良の王寺駅前で司法書士の業務に努めています川崎信吾と申します。
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