離婚・住宅ローン

土地建物の名義変更

不動産の名義変更の理由のひとつに、離婚に伴う「財産分与」があります。
夫婦として築いた財産を清算する目的で、夫名義だった自宅不動産を妻の名義に変更する場合などです。


自宅不動産を財産分与により取得したときは、必ず登記名義を変更しておくことが必要です。登記は先にした方が優先されるのが原則ですので、夫名義のままにしておくと、知らない間に夫から第三者に名義変更されてしまうかもしれませんし、夫に借金などがあれば、債権者が夫の財産として自宅を差し押さえる可能性もあります。もしそうなったときに、登記名義を変更していないと自分の権利を主張することができません。また、手続をしないでいる間に夫と連絡が取れなくなるということも起こり得ます。そうならないためにできるだけ速やかに登記手続をすることをおすすめ致します。


財産分与による名義変更をする際、住宅ローンが残っている場合は金融機関の同意が必要です。金融機関は融資の際に自宅に抵当権という担保権を設定していますので、名義が変わってもあまり不利益はありませんが、同意してもらえない場合もあります。その場合は住宅ローンの借換などローンの名義の変更も考えなければなりません。
お悩み事例
離婚に伴う財産分与により自宅不動産を夫から譲り受けることになり、その旨を記載した離婚公正証書も作成しました。
後日名義変更の登記手続をするため公正証書の正本を持参して法務局に行きましたが、用意しなければならない書類がとても多いことを知り、
手続を依頼したいと思っています。

料金について

依頼内容 報酬金額 主な実費
財産分与による所有権移転登記100,000円~固定資産評価額の2%
よくあるご質問
自宅不動産を夫から子どもへ名義を変更することはできますか。
財産分与は離婚した夫婦間でのみ可能な行為ですので、夫から子どもへは財産分与による名義変更はできません。贈与であれば可能ですが、贈与税等の税金がかかる可能性がありますのでご注意ください。
財産分与による名義変更に期限はありますか。
名義変更の手続に期限はありませんが、財産分与を請求できるのは離婚後2年間と決められています。その間に名義変更手続まで完了しておくことをおすすめします。

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かわさき司法書士事務所とは?

相続、離婚にともなう住宅ローンなど

“誰に相談したら良いかわからないとき”
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いつでも何度でもご相談を無料で承ります

地元奈良の王寺駅前で司法書士の業務に努めています川崎信吾と申します。
司法書士という仕事は「町の法律家」と言われ奈良県にも多くございますが、
当事務所では、皆様が抱えるお悩みを、いつでもご相談して頂けるような
身近な「町の法律相談所」としてお役に立ちたいと思っています。

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