相続

土地建物の名義変更

土地や建物をお持ちの方が亡くなった場合、登記の名義変更手続が必要です。将来売却するためには必ず必要ですし、
その予定はなくても様々なリスクを避けるためにも早期にお手続いただくことをおすすめします。


相続による名義変更に期限はありませんが、亡くなった方の名義のままだと売却や贈与ができませんし、
第三者に自らの権利を主張することができません。どなたの名義にするか決まりましたらできるだけすみやかに手続をしましょう。

名義変更には必要な書類がたくさんあります。例えば、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本です。
人によりますが、少ない方で2~3通、多い方だと5~6通におよびます。
また、戸籍謄本はその当時の本籍地の役所に請求しなければいけませんので、複数の役所にまたがっていることが多く、
遠方だと郵送で請求することになります。相続手続の第一歩であるこの作業で手間と時間が掛かり、うんざりされる方も多いようです。
司法書士はこの戸籍謄本の収集から代行させていただきます。
お悩み事例
先日父が亡くなり、不動産の名義変更をしなければならないのですが、
戸籍等の収集や書類の作成が面倒なので、手続の一切を司法書士に任せたいと考えています。

料金について

依頼内容 報酬金額 主な実費
相続による所有権移転登記100,000円~固定資産評価額の0.4%
よくあるご質問
自宅以外にも不動産を所有していたはずですが、細かい住所までわかりません。
それでも手続は可能ですか。
不動産の所在地の市町村までわかっていれば探すことができます。その他固定資産税の納税通知書や権利証などをもとに不動産を特定することが可能です。
相続人の中に未成年者がいる場合、どのように手続をすればよいですか。
未成年者とその親権者で遺産分割協議をするためには、家庭裁判所に未成年者のための特別代理人を選任してもらう必要があります。当事務所ではその選任の申立からお手伝いさせていただくことも可能です。なお、法定相続割合で相続する場合は特段手続は必要ありません。
相続人の一人が認知症で意思の疎通ができない場合、どのように手続を進めればよいですか。
意思表示ができない相続人との間で遺産分割協議をするためには、家庭裁判所にその相続人のための成年後見人を選任してもらう必要があります。当事務所ではその選任の申立からお手伝いさせていただくことも可能です。一度就任した成年後見人は、遺産分割協議が終了した後も、その相続人が亡くなるか回復するまで成年後見人であり続けます。

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PROFILE

かわさき司法書士事務所とは?

相続、離婚にともなう住宅ローンなど

“誰に相談したら良いかわからないとき”
に頼って下さい
いつでも何度でもご相談を無料で承ります

地元奈良の王寺駅前で司法書士の業務に努めています川崎信吾と申します。
司法書士という仕事は「町の法律家」と言われ奈良県にも多くございますが、
当事務所では、皆様が抱えるお悩みを、いつでもご相談して頂けるような
身近な「町の法律相談所」としてお役に立ちたいと思っています。

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