相続

相続放棄

ご家族が亡くなったとき、相続人は亡くなった方の財産を承継するかしないかを選択することができます。
多くの方がそのまますべてを承継する「単純承認」を選択されますが、明らかに借金の方が多いとわかっている場合など、
「相続放棄」を選択した方がよい場合もあります。


「単純承認」とは、プラスの財産もマイナスの財産(債務)もすべて承継する方法です。
「相続放棄」とは、プラスの財産も債務もすべて承継しない方法です。
あまり選択されませんが、プラスの財産の範囲内でのみ債務を承継する「限定承認」という方法もあります。
原則として、亡くなった日から3ヶ月以内に、いずれを選択するかを決めなければなりませんが、
あらかじめ裁判所に申し出ることでその期間を延長してもらうことも可能です。


「法定単純承認」という言葉があります。
相続人が「相続財産を処分したとき」は単純承認したものとみなされ、以後相続放棄や限定承認を選択できなくなってしまいます。
具体的にどのような行為が当てはまるのかは明記されておらず、過去の裁判例などから判断することになります。
相続放棄を検討されている場合は早めにご相談されることをおすすめします。
お悩み事例
父とは長年音信不通でしたが、先日その父が亡くなったとの連絡を受けました。
父には財産があるのかないのか分かりませんが、いずれにしても受け取るつもりはありませんので相続放棄をしたいと考えています。
また、父が住んでいたアパートの大家さんから、解約の手続と部屋の片づけに来てほしいと言われています。どのように対処したらよいですか。

料金について

依頼内容 報酬金額 主な実費
相続放棄申立50,000円(税別)約1,500円
限定承認申立個別にお問い合わせください 個別にお問い合わせください
よくあるご質問
亡くなってから3ヶ月が経過してしまいましたが、もう相続放棄は認められませんか。
3ヶ月の起算日は亡くなったことを知った日です。また、亡くなったことを知った日から3ヶ月を経過していても、後から債務超過であることを知ったなど特別な事情があれば相続放棄が認められる場合もあります。ただし、起算日がいつであるかで揉めると面倒ですので、可能な限り被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に申立することをおすすめします。
相続放棄が受理されたとの通知書が裁判所から届きました。この後はどのようにしたらよいですか。
受理通知書が届くと相続放棄が認められたことになります。債権者等から請求があればそのコピーを提出してください。もし紛失等された場合は、家庭裁判所で有料の証明書を発行してもらうことも可能です。そして、もし連絡が取れるようでしたら、次の相続順の方に相続人になったことをお知らせしてあげてください。
借金が多く親族全員が相続放棄をする予定です。今後はどのようになりますか。
親族が順番に相続放棄をして全員が相続放棄をすると、相続人不存在となります。債権者等から請求があればその旨をお伝えください。その後は必要があれば家庭裁判所に対して相続財産管理人を選任してもらう手続を行います。その必要がなければ手続としては終了です。

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かわさき司法書士事務所とは?

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地元奈良の王寺駅前で司法書士の業務に努めています川崎信吾と申します。
司法書士という仕事は「町の法律家」と言われ奈良県にも多くございますが、
当事務所では、皆様が抱えるお悩みを、いつでもご相談して頂けるような
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