相続

遺産整理業務

亡くなった方の預貯金の解約払戻や株式の名義変更など不動産以外の手続も、
相続人全員から委任を受けることで、司法書士が代わりに手続をすることが可能です。


亡くなった方の預貯金の解約払戻や株式の名義変更などの手続は相続人全員が協力することで手続が可能です。
しかし、金融機関が多数に渡っていたり、遠方であったり、
また忙しく平日の昼間に動けない場合などは一切の手続を司法書士に委任することができます。


亡くなった方の相続財産が不動産、預貯金、株式等多岐にわたる場合、相続人間で話し合ってもなかなかまとまらないことがあります。
司法書士は遺産分割の仲介や交渉はできませんが、財産目録を作成するなどして円滑な遺産分割のためのサポートをさせていただきます。
お悩み事例
先月父が亡くなりました。相続人は妻である母と私を含む3人の子です。母は高齢であまり出歩くことができません。
子は就職や結婚で皆遠方に住んでいて、なおかつ平日は仕事のため役所や金融機関にもなかなか行くことができません。
相続人間に揉め事はないので亡き父の相続手続一切を司法書士に任せたいと思っています。

料金について

依頼内容 報酬金額 主な実費
遺産整理業務個別にお問い合わせください 個別にお問い合わせください
よくあるご質問
遺産整理業務を依頼する場合、どのような手続になりますか。
相続人全員から当職に対し、遺産整理業務を委任していただきます。その後財産目録を作成し、相続人全員で遺産分割協議をしていただき、最終的に名義変更等の手続を代理で行います。原則当職との書類のやりとりのみで、相続人の方は銀行や法務局に出向いていただく必要はありません。
相続人の中に未成年者がいる場合、どのように手続をすればよいですか。
未成年者とその親権者で遺産分割協議をするためには、家庭裁判所に未成年者のための特別代理人を選任してもらう必要があります。当事務所ではその選任の申立からお手伝いさせていただくことも可能です。また、未成年者に不利な内容の遺産分割は裁判所が承認しないこともありますので慎重に検討する必要があります。
相続人の一人が認知症で意思の疎通ができない場合、どのように手続を進めればよいですか。
意思表示ができない相続人との間で遺産分割協議をするためには、家庭裁判所にその相続人のための成年後見人を選任してもらう必要があります。当事務所ではその選任の申立からお手伝いさせていただくことも可能です。また、成年被後見人に不利な内容の遺産分割は裁判所が承認しないこともありますので慎重に検討する必要があります。一度就任した成年後見人は、遺産分割協議が終了した後も、その相続人が亡くなるか回復するまで成年後見人であり続けます。

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PROFILE

かわさき司法書士事務所とは?

相続、離婚にともなう住宅ローンなど

“誰に相談したら良いかわからないとき”
に頼って下さい
いつでも何度でもご相談を無料で承ります

地元奈良の王寺駅前で司法書士の業務に努めています川崎信吾と申します。
司法書士という仕事は「町の法律家」と言われ奈良県にも多くございますが、
当事務所では、皆様が抱えるお悩みを、いつでもご相談して頂けるような
身近な「町の法律相談所」としてお役に立ちたいと思っています。

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