離婚・住宅ローン

離婚協議書

離婚する際には財産分与や養育費、慰謝料などさまざまなことを取り決めます。
口約束も有効ではありますが、後日支払われなくなったときのことを考えると、必ず文書にして残しておくことをおすすめ致します。


離婚協議書は合意すれば自分たちで作成することもできますが、内容に将来の金銭の支払の約束がある場合、
例えば未成年のお子さんの養育費や、分割払いの財産分与や慰謝料の取り決めがある場合は、
できるだけ「公正証書」にしておきましょう。


通常約束どおり養育費などが支払われない場合、裁判を起こして判決をもらわないと強制的に支払わせることはできませんが、
公正証書を作成しておくと、万が一支払いが滞ったときに、
裁判をすることなく公正証書に基づいて相手方の財産などを差し押さえることが可能です。
また、給料等を差し押さえられて会社にその事実を知られたくないとの気持ちから、支払いが滞りにくいという利点もあります。
お悩み事例
夫と離婚することになりました。自宅は夫婦共有名義ですが、離婚後は夫が家を出て、私と未成年の子が住み続ける事になっています。
自宅の夫の持分を私に財産分与で移し、さらに、未成年の子の養育費の取り決めや、
年金分割の手続もきちんとしておきたいので、離婚協議書を公正証書で作成したいと思っています。

料金について

依頼内容 報酬金額 主な実費
離婚協議書作成30,000円~(税別)公証人手数料令によります
よくあるご質問
公正証書を作成するためには2人そろって公証役場へ行かなければなりませんか。
当日行けない方は代理人を立てることが可能です。もし2人ともが行けない場合はそれぞれ別の代理人を立てる必要があります。
将来の金銭の支払の取り決めはありませんが、他にも公正証書にするメリットはありますか。
年金分割の取り決めをする場合は、公正証書にしておいた方がスムーズに手続ができます。

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かわさき司法書士事務所とは?

相続、離婚にともなう住宅ローンなど

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地元奈良の王寺駅前で司法書士の業務に努めています川崎信吾と申します。
司法書士という仕事は「町の法律家」と言われ奈良県にも多くございますが、
当事務所では、皆様が抱えるお悩みを、いつでもご相談して頂けるような
身近な「町の法律相談所」としてお役に立ちたいと思っています。

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